時間外労働の上限規制については、働き方改革関連法による改正後の労働基準法により法定化され、2019(平成31)年4月1日(中小企業は2020(令和2 )年4月1日)から順次施行されており、建設の事業では、 2024(令和6)年4月1日から適用されています。

時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間(限度時間)となり、 臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、 以下を守らなければなりません。

〇 時間外労働が年720時間以内

〇 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

〇 時間外労働と休日労働の合計が2 ~6か月平均80時間以内

〇 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度

〇 特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。

(厚労省リーフレット「建設業 時間外労働の上限規制わかりやすい解説」より)

建設の事業のうち、災害時における復旧および復興の事業に限り、 次の規定が適用されません。(労働基準法第139条第1項)

〇 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

〇 時間外労働と休日労働の合計が2 ~6か月平均80時間以内

※「時間外労働が年720時間以内」および「時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度」 という規定は、災害時における復旧および復興の事業の場合であっても適用されます。

詳細は、下記リンク先からご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001712383.pdf

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