以下の要件に当てはまる場合は労働保険・社会保険が適用され、加入手続が必要です。
労働保険(労災保険・雇用保険)の適用要件
○ 労働保険は、労働者を1人でも使用している事業場に適用されます。
○ 適用事業場は、労働保険への加入手続が法律で義務づけられています。
※本社のほかに工場、支店などがあれば、原則、それぞれについて加入手続が必要です。
※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、加入は任意です。
○ 労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われる者をいいます。
○ 労災保険は、全ての労働者が対象となります。
○雇用保険は、次の①及び②をいずれも満たす労働者が対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②継続して31日以上雇用見込み
○ 加入手続きに必要な書類
《《 提出書類と必要書類 》》
※提出書類
(1)労働保険関係成立届(事業主控)
(2)労働保険概算保険料申告書(事業主控)
(3)雇用保険事業所設置届 (4)雇用保険被保険者資格取得届
※添付書類=下記の(5)~(9)の書類を添付。
☆事業主関係の必要書類
(5)個人事業の場合=事業主世帯全員の住民票写し(原本)
(6)事業所の実在を確認できる書類
①自社ビル又は事業主所有家屋=不動産登記記載証明書又は公共料金請求書(領収書)
②賃貸家屋 =賃貸契約書
(7)事業実態を確認できる書類=営業許可証、営業登録証、開設許可証、開業証明書、代理店契約書 (・はそれぞれ一式) 請負契約書、事業の中身が分かる原料買付・出荷・売上伝票、 事業の中身が分かる納品・請求・領収書(物とお金の出入りが確認できるもの) 等
☆被保険者関係の必要書類
(8)雇い入れ日の確認できる書類=労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、雇入通知書
(9)労働条件を確認できる書類(パート・アルバイトの場合のみ)=労働条件通知書、雇入通知書 等
社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用要件
○ 社会保険は、会社(事業所)単位で適用となります。
次の事業所は、社会保険への加入が法律で義務づけられています。
①すべての法人事業所(被保険者1人以上)
②法令に定める17業種※の個人事業所(常時従業員を5人以上雇用している)
※サービス業の一部(飲食業、宿泊業、理美容業等)、農林業、水産業、畜産業などは対象となりません。
○ 適用事業所に使用される人で、次の①または②に該当する人は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間と1月間の所定労働日数がフルタイムの労働者の4分の3以上である場合
例:フルタイムの労働者が週40時間働いている場合に週30時間以上働いている方
② ①以外で、以下の4つの要件を全て満たす場合
(a)1週間の所定労働時間が20時間以上
(b)所定内賃金が月額8.8万円以上
(c)学生ではない
(d)従業員51人以上の会社に勤務
○ 加入手続きに必要な書類
(1)健康保険・厚生年金保険 新規適用届
(2)健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
(3)健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届(扶養家族がいる場合)
(4)任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類)
(5)事業主世帯全員の住民票原本(個人番号の記載がないもの)
(6)公租公課の領収書(コピー可)
(7)事業所所在地が確認できる書類
店舗が個人事業主(代表者)名義の場合 ⇒電気水道など公共料金の領収書コピー
店舗が他の人の名義の場合 ⇒ 賃貸借契約書のコピー